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管理監督者の労働時間、休憩、休日、深夜業務

管理監督者にも適用される労働基準法の規定

 

管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の適用が除外されますが、

深夜業務についてはどうでしょうか?

 

管理監督者には割増賃金を一切支払わなくてもよい」と考えている会社もありますが、そのような理解は正しくありません。

最高裁判所も,管理監督者であっても深夜手当は支払わなければならないとしています!

 

37条(割増賃金)……午後10時から翌日午前5時まで労働した場合は、深夜割増賃金(2割5分)を支払わなければならない(深夜労働のみ)
39条(年次有給休暇……勤続年数に応じて所定の年次有給休暇を付与しなければならない

 

試験対策として「管理監督者は深夜手当は出る!」と暗記しておきましょう!

 

 

問題としては、

「労働時間、休憩、休日に関する労働機基準法の適用が除外される

管理監督者には、深夜手当についても割増料金の支払いは不用である」

 

みたいな感じで出題されます。

なんだか、ひっかけてますよね?