キャリコンサルタント倫理綱領 第2章
第2章もよく出題されました。(A)から(D)までの文言を入れてみてください。
全体もしっかり読み込んでください。(オレンジ文字も要注意ポイントです。)
第2章 職務遂行上の行動規範
(説明責任)
第7条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者に対し てキャリアコンサルティングの目的、範囲、守秘義務、その他必要な事項について十分な説 明を行い、相談者の理解を得た上で職務を遂行しなければならない。
(任務の範囲)
第8条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の(A)の範 囲を自覚し、(A)の範囲を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
2 キャリアコンサルタントは、明らかに自己の能力を超える業務の依頼を引き受けてはならない。
3 キャリアコンサルタントは、必要に応じて他の分野・領域の専門家の協力を求めるなど、(B)の利益のために、最大の努力をしなければならない。
(相談者の自己決定権の尊重)
第9条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者の自己決 定権を尊重しなければならない。
(相談者との関係)
第10条 キャリアコンサルタントは、相談者との間に様々なハラスメントが起こらないように配慮しな ければならない。また、キャリアコンサルタントは相談者との間において想定される問題や危険 性について十分配慮してキャリアコンサルティングを行わなければならない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者との(C)を避け るよう努めなければならない。
(組織との関係)
第11条 組織との契約関係にあるキャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあた り、相談者に対する支援だけでは解決できない環境の問題や、相談者の利益を損なう問題等 を発見した場合には、相談者の了解を得て、組織への問題の報告・指摘・改善提案等の環境 への働きかけに努めなければならない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングの契約関係にある組織等と相談者との間に(D)が相反するおそれがある場合には、事実関係を明らかにした上で、相談者の了解のもと に職務の遂行に努めなければならない。
(A)専門性
(B)相談者
(C)多重関係
(D)利益