キャリアコンサルタント合格応援! ! 櫻子塾

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教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度
労働者や離職者が、 自ら費用を負担して、厚生労働省が指定する教育訓練講座を
受講し修了した場合、本人
がその教育訓練施設に払った経費の部を給付する雇用保険の給付制度です。

201410 から、教育訓練給付 は、従来の枠組みを引き継いだ「 般教育訓練の教育訓練給付 」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付 」の 本立てになります。

一般教育訓練の給付額は、教育訓練施設に 払った教育訓練 経費の 20%に相当する額となります。ただし、その額が 10 万円を超える場合は 10 万円とし、千円を超えない場合は 給されません。

※ 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。)

 

専門実践教育訓練の給付額は、教育訓練施設に払った教 訓練経費の 40%に相当する額となります。ただし、その額が 1年間で 32 万円を超える場合の 給額は 32 万円(訓練期間 は最 で3年間となるため、最 で 96 万円が上限)とし、 4千円を超えない場合は 給されません。 また、専 実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定 められた資格等を取得し、受講修了 の翌 から1年以内に 般被保険者  年齢被保険者として雇された はすでに雇されている に対しては、教育訓練経費の 20%に相 当する額を追加して支給します。

実践教育訓練の教育訓練給付 を受給できるのうち、 受講開始時に 45 歳未満で離職しているなど、 一定の条件を 満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援 給付金 」が 給されます。

※教育訓練 支援給付は、平成 34 年度3末までの暫定措置です。