キャリアコンサルタント 倫理綱領 第1章
第1章からもよく出題されます。緑文字(A)( B)に入る文言を入れてください。
また大事な箇所はオレンジ文字で記入していますので覚えてください。
第1章 基本的姿勢・態度
(基本的理念)
第1条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、
人間尊重を基本 理念とし、個の尊厳を侵してはならない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングが、相談者の生涯にわたる充実した キャリア形成に影響を与えることを自覚して誠実に職務を遂行しなければならない。
(品位の保持)
第2条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントとしての品位と誇りを保持し、法律や 公序良俗に反する行為をしてはならない。
(信頼の保持・醸成)
第3条 キャリアコンサルタントは、常に公正な態度をもって職務を行い、専門家としての信頼を 保持しなければならない。
2 キャリアコンサルタントは、相談者を国籍・性別・年齢・宗教・信条・心身の障害・社会的身分 等により差別してはならない。
3 キャリアコンサルタントは、(A)の利益をあくまでも第一義とし、研究目的や興味を優先し キャリアコンサルティングを行ってはならない。
(自己研鑚)
第4条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングに関する知識・技能を深める、上 位者からの指導を受けるなど、常に資質向上に向けて絶えざる自己研鑚に努めなければ ならない。
2 キャリアコンサルタントは、組織を取り巻く社会、経済、環境の動向や、教育、生活の場にも 常に関心をはらい、専門家としての専門性の維持向上に努めなければならない。
3 キャリアコンサルタントは、より質の高いキャリアコンサルティングの実現に向け、他の専門 家とのネットワークの構築に努めなければならない。
(守秘義務)
第5条 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを通じて、職務上知り得た事実、資 料、情報について守秘義務を負う。但し、(B)が察知される場合、又は法律に 定めのある場合等は、この限りではない。
2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングの事例や研究の公表に際して、プライバ シー保護に最大限留意し、相談者や関係者が特定されるなどの不利益が生じることがない ように適切な措置をとらなければならない。
(誇示、誹謗・中傷の禁止)
第6条 キャリアコンサルタントは、自己の身分や業績を過大に誇示したり、他のキャリアコンサ ルタントまたは関係する個人・団体を誹謗・中傷してはならない。
(A)相談者
(B)身体・生命の危険